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埼玉県高等学校PTA連合会旅費規程

(目的)
第1条 この規程は、会務のために旅行する本会の役員、事務局員(以下「本会役職員」という)並びに本会役職員以外の者に対して支給する旅費に関し必要な基準を定めることを目的とする。
(旅費の支給)
第2条 本会役職員が会務のため旅行するときは、この規程に定めるところにより、旅費を支給する。
2 本会役職員以外の者が、本会の依頼または要求に応じて会務の遂行を補助するために旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
3 旅費の支給は、当該年度予算の範囲内において支給する。
(支給の範囲)
第3条 旅費の支給範囲は次のとおりとする。
  1. 全国の大会・総会に参加するための旅費(会長、事務局長、発表者及び事務局員)
  2. 関東の大会・総会に参加するための旅費(会長、事務局長、発表者及び事務局員)
  3. 諸会議出席及び事務連絡のための旅費
  4. 退任した本会会長、事務局員が、表彰を受けるために全国大会・関東大会に参加するときの旅費
  5. 本会理事会に出席する単位PTA会長の旅費
  6. 本会監査のために事務局に来局する単位PTA会長の旅費
  7. 職専免によって出席する校長の旅費
(旅費の算出)
第4条 旅費の算出は、県費支給額と同様とする。ただし、第3条1・2及び5・6については、下記のとおりとする。
  1. 第3条1による場合
    1. 県費支給額と同様とする。
    2. 宿泊料金が、これを超える場合においては宿泊費はその額とする。
    3. 特別企画コース等で参加する場合は、その額とする。
  2. 第3条2による場合
    1. 県費支給額と同様とする。
    2. 宿舎の宿泊料金が、これを超える場合においては、宿泊費はその額とする。
  3. 第3条5・6による場合 別表1による。
  4. 第3条7による場合 県費支給額と同様とする。
附則 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

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