埼玉県高等学校PTA連合会旅費規程
第1条 | この規程は、会務のために旅行する本会の役員、事務局員(以下「本会役職員」という)並びに本会役職員以外の者に対して支給する旅費に関し必要な基準を定めることを目的とする。 |
第2条 | 本会役職員が会務のため旅行するときは、この規程に定めるところにより、旅費を支給する。 |
2 | 本会役職員以外の者が、本会の依頼または要求に応じて会務の遂行を補助するために旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。 |
3 | 旅費の支給は、当該年度予算の範囲内において支給する。 |
第3条 | 旅費の支給範囲は次のとおりとする。
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第4条 | 旅費の算出は、県費支給額と同様とする。ただし、第3条1・2及び5・6については、下記のとおりとする。
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附則 | この規程は、平成14年4月1日から施行する。 |