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埼玉県高等学校PTA連合会表彰規程

(目的)
第1条 この規程は、埼玉県高等学校の成績優良なPTA(地区支部を含む)並びにPTA活動に著しい功労のあった者を表彰することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程でPTAとは、学校と家庭との連絡を密にし高等学校教育の充実振興を図ることを目的として組織された団体をいう。
(優良PTAの基準)
第3条 表彰するPTAは、次の各号に該当するもので、表彰状を授与するものとする。
  1. PTAの組織が確立し、民主的運営がなされていること。
  2. PTAの活動が適切であり、高等学校教育の振興に貢献していること。
  3. PTAの事務整理が良好であること。
(功労者の基準)
第4条 表彰する功労者は、次の各号のいずれかに該当するもので感謝状又は表彰状を贈呈するものとする。
  1. PTAの発展に功労のあった者。
  2. 役員として3年以上その職に在り、功労顕著であった者。
  3. 職員として5年以上その職に在り、功労の認められた者。
  4. その他理事会で推薦する者。
(表彰状推薦方式)
第5条 表彰するPTA並びに功労者の推薦は、次によるものとする。
  1. 感謝状を受ける者は、支部長又は事務局長の推薦する者に限る。
  2. 表彰状を受ける者は、単位PTA会長の推薦による。
  3. 団体表彰は、支部長の推薦による。
(表彰の審査及び決定)
第6条 表彰は、理事会の審査に基づき、県高P連会長がこれを行うものとする。
(表彰)
第7条 表彰は、年次総会又は大会において行うものとする。
(推薦の時期)
第8条 表彰の推薦は、単位PTAにかかわるもの及び地区支部にかかわるものは、毎年指定された期日(必着)までに本部に対し、別に定める様式によって、これを行うものとする。
(登録)
第9条 表彰したPTA並びに功労者は、表彰名簿に登録し、永久にこれを保持する。
附則
  1. 本会は、本会において表彰した功労者で特に必要と認められる者については、関東地区高等学校連絡協議会並びに全国高等学校PTA連合会にその表彰を推薦する。
  2. 本会は、文部科学大臣にその表彰を推薦することができる。
  3. この規程は、昭和58年6月より実施する。
「別に定める様式」等の規程
第8条にいう、別に定める様式は、次のとおりとする。
1 PTAの推薦は、次のとおりとする。
  1. 機関名、会長名、所在地
  2. 推薦事由
2 功労者の推薦は、次のとおりとする。
  1. 氏名、所属機関名、所在地
  2. 在職通算年数
  3. 推薦事由
※申し合わせ事項
感謝状については下記のとおり表彰する。
  1. 会長及び副会長は、退任の時。
  2. その年度のPTA代表の監事・理事全員。
  3. その年度退職校長のうち、会長・副会長及び専門委員長所属校で理事経験者。
  4. 県連事務局員が退任の時。
  5. 上記表彰は、重複事項が発生しても一回限りとする。

附則 令和2年6月15日より施行する

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