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埼玉県高等学校PTA連合会旅費規程

(目的)
第1条 この規程は、埼玉県高等学校PTA連合会(以下「本会」という。)会務のために旅行する本会の役員及び事務局員(以下「本会役職員」という。)並びに本会役職員以外の者に対して支給する旅費に関し、必要な基準を定めることを目的とする。
(旅費の支給)
第2条 本会役職員及び本会役職員以外の者が会務のため旅行するときは、この規程に定めるところにより、旅費を支給する。
2 旅費の支給は、当該年度予算の範囲内において支給する。
(支給の範囲)
第3条 旅費の支給範囲は、次のとおりとする。
  1. 本会役職員が、全国及び関東の大会、総会、役員会に参加するための旅費
  2. 退任した本会会長及び事務局員が、表彰を受けるために全国及び関東の大会に参加するための旅費
  3. 本会役職員が、本会の諸会議・研修会及び事務連絡など、本会運営に必要な会議等に参加するための旅費
  4. 職専免又は出張(本会が旅費負担するもの)によって校長が、本会の諸会議・研修会及び事務連絡並びに本会運営に必要な会議等に参加するための旅費
  5. 本会役職員以外の者が、本会の依頼又は要求に応じて会務の遂行を補助するための旅費
2 前項各号において、必要に応じて代理出席する者は、同様に旅費を支給する。
(旅費の算出)
第4条 旅費の算出は、次のとおりとする。
  1. 前条第1項第1号及び第2号の場合
    1. 鉄道賃及び車賃は、所属する高校又は事務局から目的地までの実費とする。
    2. 宿泊料及び食卓料については、埼玉県職員の旅費に関する条例(昭和二十七年条例第二十号)(以下「県条例」という。)に準ずる。
    3. 県内旅行以外の日当は、県条例に準ずる。
  2. 前条第1項第3号から第5号の場合
    1. 鉄道賃及び車賃(県条例に準ずる旅行雑費を含む。)は、別表1又は別表2による。
    2. 目的地が別表によらないときは、鉄道賃及び車賃は実費とし、県条例に準ずる旅行雑費を加算する。
(その他)
第5条 本規程に定めのない事項は、県条例に準ずる。
附則 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
この規程は、平成19年6月19日から施行する。
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年6月10日から施行する。

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