埼玉県高等学校PTA連合会旅費規程
第1条 | この規程は、埼玉県高等学校PTA連合会(以下「本会」という。)会務のために旅行する本会の役員及び事務局員(以下「本会役職員」という。)並びに本会役職員以外の者に対して支給する旅費に関し、必要な基準を定めることを目的とする。 |
第2条 | 本会役職員及び本会役職員以外の者が会務のため旅行するときは、この規程に定めるところにより、旅費を支給する。 |
2 | 旅費の支給は、当該年度予算の範囲内において支給する。 |
第3条 | 旅費の支給範囲は、次のとおりとする。
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2 | 前項各号において、必要に応じて代理出席する者は、同様に旅費を支給する。 |
第4条 | 旅費の算出は、次のとおりとする。 |
第5条 | 本規程に定めのない事項は、県条例に準ずる。 |
附則 | この規程は、平成14年4月1日から施行する。 この規程は、平成19年6月19日から施行する。 この規程は、平成25年4月1日から施行する。 この規程は、令和6年6月10日から施行する。 |