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埼玉県高等学校PTA連合会会則

第1章 総則

(名称及び所在地)
第1条 本会は埼玉県高等学校PTA連合会と称し事務局を会長の指定する場所に置く。
(性格・組織)
第2条 本会は県公立高等学校等PTAをもって組織し、県公立高等学校等PTAを代表する。
2 本会は関東地区高等学校PTA連合会及び全国高等学校PTA連合会の構成員となる。
3 本会に東西南北の4支部を置く。
4 本会に専門委員会を置くことができる。
(目的)
第3条 本会は県内高等学校PTA相互の連絡を図り相協力して高等学校教育の振興発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 県内PTA及び県外高等学校PTAとの連絡、情報、意見の交換
  2. 教育財政、進路指導、定通教育、生徒指導、家庭教育、特別支援教育等に関する対策並びに関係当局への陳情・意見具申
  3. 教育に関する調査研究
  4. その他の目的達成に必要な事項

第2章 役員

(役員及び役員の任期)
第5条 本会に次の役員を置く。
  1. 会長1名
  2. 副会長4名
  3. 理事若干名
  4. 幹事4名
  5. 監事4名
2 役員の任期は1か年とし再任をさまたげない。任期中交代した役員の任期は前任者の残任期間とする。後任者が就任するまでは、その職にあるものとする。
(役員選出)
第6条 会長、副会長及び監事は理事会で選出し総会の承認を得る。
2 理事は各支部において原則としてPTA会長の中から4名、校長の中から4名を選出する。但し、50校以上の場合は1名をおのおの加える。なお、各専門委員会の委員長並びに埼玉県高等学校PTA連合会会長及び委員長が所属する学校の校長を理事に加える。
3 幹事は各支部において校長理事の中から1名を選出する。
4 役員は高等学校に在学中の生徒を持つPTA会長、又は在職中の校長から選出する。 但し、埼玉県高等学校PTA連合会会長については、その生徒が卒業後1年に限り選出することができる。
(役員任務)
第7条 会長は本会を代表し会務を総括し、全ての会議を招集する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代行する。
3 理事は会務を掌理し理事会に出席し重要事項を審議執行する。
4 幹事は所属する支部との連絡調整を図る。
5 監事は会計を監査する。
(顧問)
第8条 本会に顧問を置くことができる。顧問は理事会が推薦し、総会の承認を得る。期間は1年とする。
(事務局)
第9条 事務局に事務局長、事務局次長並びに事務局員を置く。

第3章 会議

第10条 本会の会議は総会、大会、役員会、理事会及び専門委員会とする。
(総会)
第11条 総会は毎年6月1回開催し、必要に応じ臨時総会を開く。
2 総会の議長は単位PTAの会長、校長より選出する。
3 緊急を要するときは役員会をもって総会に代える。但し決定した事項は次期総会に報告しなければならない。
4 総会の決議は単位PTA代表(代議員という)3名の出席者の過半数以上の同意をもって決定する。
5 総会に付議する事項は次のとおりとする。
  1. 事業報告
  2. 決算報告
  3. 事業計画
  4. 予算審議
  5. 役員改選
  6. 会則変更
  7. その他
(大会)
第12条 大会は必要に応じ開催する。
2 大会は単位PTA代表をもって組織する。
(役員会)
第13条 役員会は役員をもって組織する。
(理事会)
第14条 理事会は理事をもって組織する。
(専門委員会)
第15条 専門委員会は会長の要請に応じて研究調査を行い、会長にその結果を報告する。
2 委員会に委員長1名、副委員長若干名を置く。

第4章 会計

(経費)
第16条 本会の経費は会費及びその他の収入をもってこれに充てる。
(会費)
第17条 会費は年額次のとおりとし、5月1日の在学者数に基づき毎年指定された期日までに事務局に納付しなければならない。但し納付した会費は返還しない。
会費(生徒1人当り)
全日制:130円
定時制・特別支援学校・中学校:20円
均等割(1校当り)
全日制:4,000円
定時制・特別支援学校・中学校:500円
第18条 会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第19条 本会に次の簿冊を備える。

議事録・役員名簿・会計簿・備品台帳

附則 この会則は平成21年6月17日より実施する。
この会則は平成25年6月14日より施行する。
(但し第17条の変更は平成26年4月1日より適用する)
この会則は令和5年6月12日より施行する。
2 本規約に明記のないものは役員会でこれを決める。

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